試験3日前。

知財やってる人はキャノンの事件だろうけど、
(俺自身知財については今日買った2月号の法学教室のB助教授ので
著作権について少し読んだくらい笑)
行政法勉強中の人間としてはこっちの方が気になる。
http://www.asahi.com/national/update/0131/NGY200601310003.html

国家賠償法2条「公の営造物の設置管理責任」について、
道路は認められやすいんですが、河川はなかなか賠償を得られないそうです。
その理由は道路が人工物で国の積極的に提供するものであるのに対し、
河川はそもそも潜在的に危険を有する自然物で国は事故防止者、
かつ治水については財政的負担が大きいからだそうです。



でも類型的に見て、
被害はきっと河川の氾濫などの方が大きいよね・・・
(全然感覚的にしか物言ってないけど)。

  • 損害賠償はしなきゃいけないってすれば、「事前に治水きちんとやっておく/事後に損害賠償+治水」この2択ってことになって事前に治水するインセンティブになる。
  • それに以後の治水工事で将来の住民は守られるかもだけど、いきなり被害に遭って生活壊されたた人々には事前にも事後にも何も施されないのはなんだかなぁ。(行政の対応として最低限お金だしてはいるだろうけど、それで足りないから訴訟なんだよね)
  • あと、今回の訴訟とは関係ないけど、コンクリートばかりにしてることで「都市水害」も出てきてて、純粋に類型的な議論もできないらしい。

→もっと、認めてあげてもいいんでないかな。



かといって
そう頻発するわけでもない災害対策にお金使うから税金ちょうだい
っていうのは、
発生前にはなかなかすんなり受け入れてもらえないだろうし。
でもでも、「運が悪かった」とかで済ませるのはいたたまれないし。
もともと国家補償は、公平な分担が目的っていうことらしいけどね〜。



以上、
法律論(それですら教科書受け売り)というより、感情論的な日記でした。